よくあるご質問
事業の立ち上げ時や運営途中で生じる 「何から確認すればいいのか」 「自分のケースは対象になるのか」といった疑問について、 実務経験に基づいて整理・回答しています。
各カテゴリーごとに内容を分けていますので、 現在の状況やお悩みに近い項目からご覧いただき、 ご相談前の情報整理や判断材料としてご活用ください。
配信内容が性的なものであり、投げ銭や有料視聴などの形で収益を得ている場合、映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。
無料配信であっても、実質的に利益を得ている仕組みがあれば注意が必要です。
顔出しの有無は判断基準にはなりません。
顔を出していなくても、性的な映像や音声を配信し、対価を得ている場合は、届出が必要となる可能性があります。
動画ではなく静止画のみの場合でも、性的な内容を継続的に提供し、収益を得ている場合は、映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。
動画か静止画かよりも、営業として成り立っているかどうかが重要です。
月額課金制で限定コンテンツを提供している場合、その内容が性的であれば、映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。
サイトの名称や仕組みよりも、実際に何を提供し、どのように収益を得ているかが判断されます。
運営者が日本国内に居住している場合や、日本を拠点として営業していると判断される場合には、日本の風営法が適用される可能性があります。
サーバーの所在地だけで判断されるわけではありません。
必要です。撮影を行っていない場所であっても、配信の管理や運営を行っている拠点が営業所と判断されます。
そのため、営業所の所在地に基づいて届出を行う必要があります。
条件を満たせば可能な場合もありますが、使用承諾書の有無や建物の用途、管理規約などの確認が重要になります。
形式だけの営業所は認められないため、事前の確認が欠かせません。
届出を行わずに営業を行った場合、風営法違反として指導や営業停止、場合によっては刑事罰の対象となる可能性があります。
後から届出をすれば問題ない、というものではありません。
はい、相談は可能です。ただし、状況整理と慎重な対応が必要になります。
過去の運営状況によって対応方法が変わるため、自己判断せず専門家に相談することが重要です。
収益性と継続性が認められる場合、副業や個人であっても届出が必要になる可能性があります。
事業規模の大小は判断基準ではありません。
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