• 映像送信型性風俗特殊営業の届出代行サポート専門窓口

はじめに(このページについて)

このページは、映像送信型性風俗特殊営業について**「集客」ではなく「安心して相談に進むため」**の案内を目的としています。

  • 自分の活動が届出の対象になるのか分からない
  • プラットフォームを使っているが問題ないのか不安
  • すでに営業してしまっている
  • 物件や書類で行き詰まっている

こうした不安を抱えた方が、一度立ち止まり、状況を整理するためのページです。

すべてを理解してから相談する必要はありません。
「少し心当たりがある」
それだけで十分です。

映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業とは、性的な好奇心をそそる目的で制作された映像を、電気通信設備を用いて顧客に送信する営業をいいます。

対象となる映像には、動画・静止画・ライブ配信が含まれます。

対象はあくまで「人」であり、アニメやイラストのみの表現は原則として対象外です。
ただし、実在する人物をもとにしたAI生成コンテンツについては、実務上「人の映像」として扱われる可能性があります。

なぜ判断が難しいのか
(制度の背景)

映像送信型性風俗特殊営業は、1999年の風営法改正により制度化された分野です。

当時は、メーカーがアダルト映像を制作・販売するいわゆる「商業的アダルトビデオ」を想定していました。

現在のように、個人がプラットフォームを使い気軽に映像を販売・配信する形態は、制度制定時には想定されていません。

そのため、実態と法制度の間にギャップが生じているのが現状です。

判断のポイント①
「専ら」

風営法における「専ら」とは、おおむね7〜8割以上を目安とする考え方です。

ただし、割合だけで機械的に判断されるものではありません。

  • 映像全体の構成
  • 見せ方
  • 営業としての位置づけ

これらを含め、営業の実態全体が判断されます。

判断のポイント②
「性的な好奇心をそそるため」

「性的な好奇心をそそるため」とは、客の性的感情を著しく刺激する目的があると社会通念上認められるものを指します。

実務上、性的な行為や衣服を脱いだ姿態が映像全体の2割以上含まれている場合、該当すると解釈されることがあります。

ただし、この2割という数字は絶対基準ではありません

営業性(営利性)の考え方

風営法は「映像送信型性風俗特殊営業」を対象としています。

そのため、映像の提供によって収益を得ているかどうかが重要な判断ポイントとなります。

  • 有料配信
  • 月額課金
  • 投げ銭
  • ポイント制

名目にかかわらず、実質的に収益が発生していれば営業と判断される可能性があります。

具体的な営業形態の例

·  同人AVのネット販売
 (個人・サークルによる自主制作動画の販売)

·  アダルト動画配信サイト
 (動画をアップロード・配信する形式)

·  ライブ配信プラットフォーム
 (リアルタイム配信・投げ銭機能あり)

·  ファンクラブ型サイト
 (月額課金・限定動画配信など)

これらはすべて、内容・提供方法・収益構造によって届出が必要となる可能性があります。

プラットフォームを利用している場合

プラットフォームを利用している場合でも、届出の要否は変わりません。

プラットフォーム運営者が届出を行っているかどうかにかかわらず、実際に映像を提供し、収益を得ているクリエイター自身が届出主体となります。

これは、ビルのオーナーとテナント、ECモール運営会社と出店者の関係と同じです。

URL(アカウント)ごとの届出

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、URL(アカウント)ごとに行う必要があります。

複数のプラットフォーム、複数のアカウントを運用している場合、その数だけ届出が必要になります。

法人のご相談では、店舗運営と並行して、映像配信を組み合わせるケースもあります。

必要書類の全体像

映像送信型性風俗特殊営業の届出には、主に次のような書類が必要となります。

  • 映像送信型性風俗特殊営業 営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書類
  • 事務所の使用権限を示す書類

これらは、個人・法人いずれの場合でも共通して必要となる書類です。

個人で届出を行う場合

上記に加えて、次の書類が必要となります。

  • 住民票の写し
     本籍地記載あり、発行から3か月以内のもの
     ※マイナンバーの記載がないもの
     ※「写し」とはコピーではなく、市区町村が発行する公的証明書を指します

法人で届出を行う場合
(追加で必要となる書類)

法人で届出を行う場合は、個人の場合の書類に加えて、以下の書類が追加で必要となります。

  • 定款の写し
     営業内容と整合する事業目的の記載が必要です
     ※必要に応じて定款変更を検討します
     ※原本証明を付します
  • 履歴事項全部証明書
     法務局で取得します
  • 役員全員分の住民票の写し
     本籍地記載あり、発行から3か月以内
     ※代表者のみでは足りず、役員全員分が必要です

補足(安心ポイント)

すべての書類を、最初から完璧に揃えておく必要はありません。
取得方法や必要範囲を整理するところからサポートします。

事務所の物件
(最重要ポイント)

一般的な賃貸マンションでは、賃貸借契約上の使用目的が「居住用のみ」とされていることが多く、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使用承諾を得られないケースが大半です。

選択肢としては、

·         持ち家(自己所有物件)

·         実家・知人所有物件

·         風営法対応レンタルオフィス
があります。

※「持ち家」は一軒家に限りませんが、分譲マンション(区分所有)の一室を事務所とする場合は注意が必要です。
管理規約で住居以外の用途が制限されていることが多く、事前確認が重要です。

物件を先に決めてしまう前に、届出に使えるかどうかの確認が重要です。

賃貸物件を事務所とする場合の注意点

賃貸物件を事務所として利用する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出では、**「賃貸借契約書」と「使用承諾書」**の提出が求められるのが一般的です。

しかし、一般的な賃貸マンションでは、契約上の使用目的が「居住用のみ」とされていることが多く、営業用としての使用承諾を得ることは容易ではありません。実務上、困難なケースが多いのが実情です。

無断で営業を開始した場合、契約違反となり、オーナーや管理会社とのトラブルに発展する可能性があります。

そのため、物件を決めてから届出を考えるのではなく、届出に使用できる物件かどうかを先に確認することが重要です。

使用承諾の取得が難しい場合は、風営法対応のレンタルオフィスや、専門の不動産業者への相談を検討すると、手続きがスムーズに進むケースもあります。

届出の流れ

  1. 事務所の確保
  2. 書類の準備
  3. 所轄警察署へ届出
  4. 届出確認書の受領

提出書類に不備がなければ、届出提出日に受領書が交付されます。

営業開始は、届出が受理された日(提出日)から10日を経過した日以降が目安です。

届出確認書の交付時期や運用は所轄により異なるため、事前に確認します。

変更届・廃止届について

営業開始後に変更が生じた場合は、変更届が必要です。

ただし、URL変更や個人法人の変更は変更届では対応できません。

新規届出旧届出の廃止
この順番を誤ると、無届期間が生じる可能性があります。

無届営業の罰則

無届で営業した場合、 六か月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金 もしくはその併科 が定められています。 現時点では摘発事例は多くありませんが、今後対応が厳しくなる可能性は否定できません。

費用の目安について

本業務の費用は、
1URL1アカウント)ごとの届出を基本としています。

基本費用(目安)

  • 55,000円(税込)~
    ※届出書類の作成・警察署への提出対応を含みます
  • 警察手数料:3,400(別途・実費)

追加費用が発生する場合

  • 追加URLがある場合
     → URL(アカウント)ごとに届出が必要です
     → 同時に複数URLを届出する場合は、割引対象となります
  • 所轄警察署が遠方の場合
     → 出張費を別途ご案内する場合があります

※実際の費用は、URL数、申請タイミング、所轄警察署の対応内容によって異なるため、事前相談の中で状況を整理したうえで確定します。

なお、営業開始後の変更届・廃止届についても対応しています。
内容により手続きや必要書類が異なるため、詳細はご相談時にご案内します。

Q&A

よくある質問

  • 初めての方へ(まず読んでください)

  • 事務所の物件について

    Q. 分譲マンションの一室を事務所にできますか?
    A.可能な場合もありますが、管理規約の確認が必須です。
    自己所有であっても、分譲マンションには管理組合の管理規約があり、住居以外の用途が制限されていることがあります。
    まずは管理規約を確認し、必要に応じて管理組合への確認を行います。
    また、所轄警察署によっては、管理組合の使用承諾書等の提出を求められる場合があります。
    規約違反によるトラブルを防ぐため、慎重に進める必要があります。

    Q.実家や知人の物件を事務所として使うことはできますか?
    A.可能な場合もありますが、注意が必要です。
    自己所有物件ではない場合、所轄警察署によっては、「なぜその物件を事務所として使用するのか」について、理由書の提出を求められることがあります。
    これは、
    • 営業実態があるか
    • 名義貸しや仮装使用ではないか
    • 近隣トラブルの恐れがないか
    といった点を確認するためです。
    そのため、実家や知人所有の物件を使用する場合は、使用承諾書に加えて、理由書が必要となるケースがあることを前提に、事前に確認しながら進めることが重要です。
    ※必要に応じて、所轄提出用の理由書の作成もサポートします。

    Q. 「持ち家」であれば、必ず事務所として使えますか?
    A.「持ち家」とは、申請者本人が所有者として登記されている建物を指します。
    賃貸物件や、親族・知人名義の建物は、たとえ現在住んでいる「自宅」であっても、持ち家には該当しません。
    また、分譲マンション(区分所有)の一室を所有している場合でも、管理規約により事務所利用が制限されているケースがあります。
    「持ち家だから大丈夫」と判断する前に、登記名義や管理規約を確認することが重要です。



  • 事務所の使い方について

    Q. 事務所では撮影や配信も行いますか?
    A.いいえ。
    届出上の事務所は、書類管理や契約管理などの事務作業を行う拠点であり、撮影や配信を行う場所ではありません。
    撮影や配信は別の場所で行われることを前提としており、当該事務所において、出演者の出入りや接客行為はありません。
    ※所轄警察署から求められた場合には、事務所の使用実態について書面で説明します。
  • 実務・手続きに関するFAQ(詳細)

    (▼ クリックで開く)

    よくある質問

    Q. 事務所の図面はどの程度必要ですか?

    A.建築図面のような正式なものは必要ありません。

    間取りや出入口の位置、事務スペースの配置が分かる簡易な平面図で足ります。

    撮影や配信、接客等を行わないことが分かるように記載することで、警察署での確認がスムーズになります。

    必要に応じて、事務所の使用状況が分かる写真の提出をお願いする場合があります。

    Q. 大阪府で特に注意すべき点はありますか?

    A.大阪府では、映像送信型性風俗特殊営業において、18歳未満の利用を防止するための年齢確認体制が特に重視される傾向があります。

    届出後であっても、年齢確認が形だけになっていないか、実効性のある運用が行われているかが確認されます。

    たとえば、

    • 無料で閲覧できるアダルトコンテンツを設けない
    • クレジットカード決済や本人確認手続きを導入する
    • 年齢確認に関する注意表示や分岐表示を適切に行う

    といった点について、具体的な運用内容を説明できる体制が求められます。

    ※実際に求められる対応は、配信内容や運営形態、所轄警察署の運用によって異なるため、事前に確認しながら進めることが重要です。

ご相談時のヒアリング事項

  • 営業内容
  • 運営主体
  • URL・プラットフォーム
  • 物件候補・居住状況

分からないことがあっても問題ありません。
整理するためのヒアリングです。

行政書士としての役割

この分野は、制度と実態のギャップが大きく、正確な知識と実務対応が求められます。

  • 法的知識の提供
  • 届出手続きの実務
  • リスク回避の助言
  • AV新法など周辺法令への対応

単なる書類作成ではなく、現実的な進め方を一緒に考えることを大切にしています。

最後に

ここまで読んで、「難しい」「全部は理解できていない」そう感じていても問題ありません。

このページは、自分で判断するためのものではなく、相談するための材料です。

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