決算変更届のご依頼・ご相談はこちら

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まだ依頼を決めていない段階でもご相談いただけます。

33,000円で、どこまでやってくれる?

決算変更届は、33,000円(税込)で対応します。

書類作成だけではなく、納税証明書の取得から行政庁への提出までまとめてお任せいただけます。

33,000円(税込)に含まれるもの

・決算変更届の作成
・工事経歴書の作成
・直前3年の工事施工金額等の作成
・納税証明書の取得
・行政庁への提出

工事経歴書を作成するため、当事務所指定のExcelシートへ当期の工事情報をご入力いただきます。
請求書・注文書等から工事情報の拾い出しや整理が必要な場合は、内容を確認したうえで別途料金をご案内します。

何を用意すればいい?

まずご用意いただくのは、決算書一式・工事情報・前年度の決算変更届の控えです。

① 決算書一式

貸借対照表、損益計算書など、税理士さんが作成した決算関係書類をご準備ください。

② 工事情報

当事務所指定のExcelシートへ、当期に行った工事情報をご入力いただきます。

③ 前年度の決算変更届の控え

前年度に提出した控えがあればご用意ください。前年とのつながりを確認しながら作成します。

納税証明書は当事務所で取得します。
お客様に役所へ取得に行っていただく必要はありません。

決算変更届は、いつまでに出す?

決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出します。

数年分たまっていても、まず確認から

過去の決算変更届が未提出になっている場合は、何年度分が残っているかを確認して整理します。
4年分など、複数年度が未提出になっている場合も対応します。

33,000円(税込)は、1事業年度分の決算変更届の料金です。
複数年度が未提出の場合は、年度数に応じて料金をご案内します。

初めての決算変更届でも大丈夫

建設業許可を取ってから初めての決算。
「何を用意するのか分からない」というところからでも対応します。

まず、今ある書類を確認します

決算書や建設業許可の資料を確認し、今回の届出に必要なものを整理します。
工事経歴書に必要な工事情報は、当事務所指定のExcelシートへご入力いただきます。

初年度から毎年提出しておけば、次回以降の決算変更届や5年ごとの許可更新にもつながります。

今までの行政書士から変えてもいい?

もちろん大丈夫です。
これまで別の行政書士へ決算変更届を依頼されていた方も対応しています。

前の先生が作った書類も、そのまま確認します

前年度の決算変更届や建設業許可関係の控えを確認し、これまでの届出内容を引き継いで今回分を作成します。

行政書士の引退や、これまでの依頼先を見直したい場合も、まず現在の資料がどこまで揃っているかを確認するところから始めます。

ご依頼から提出まで

まず現在の状況を確認します。
必要な資料が分かれば、あとは順番に進めていきます。

01|相談

決算月、許可業種、前年度の提出状況などを確認します。

02|資料をお預かり

決算書、前年度の控え、当期の工事情報などをご準備いただきます。

03|作成・提出

当事務所で決算変更届を作成し、行政庁へ提出します。

税理士・会計事務所の先生へ

顧問先の建設会社から、決算変更届について相談されたときは、手続き部分を当事務所へお任せください。

決算書完成後の手続きを引き継ぎます

税務申告が完了した後、決算書等をもとに建設業許可の決算変更届を作成し、行政庁への提出まで対応します。

顧問先から直接ご相談いただく形でも、税理士・会計事務所の先生からご連絡いただく形でも対応します。

決算変更届のよくある質問

ご依頼前によくいただく質問をまとめました。

個人事業主でも依頼できますか?
はい。個人・法人どちらの建設業許可でも対応しています。
工事がなかった業種も届出が必要ですか?
はい。許可を受けている業種について、工事実績がない場合は「実績なし」として工事経歴書を作成します。
数年分の決算変更届を出していません
未提出になっている年度を確認し、複数年度分を整理して対応します。まず前回どこまで提出しているかを確認します。
今までの行政書士から変更できますか?
はい。前年度の決算変更届や建設業許可関係の控えを確認し、これまでの内容を引き継いで対応します。
決算書ができたら、いつ相談すればいいですか?
決算書が完成した段階でご連絡ください。決算変更届の提出期限は、毎事業年度終了後4か月以内です。
33,000円以外に費用がかかることはありますか?
33,000円(税込)は1事業年度分の標準料金です。複数年度が未提出の場合や、請求書・注文書等から工事情報の拾い出し・整理が必要な場合は、内容を確認して料金をご案内します。
知りたい質問から確認する →

決算変更届のご相談

今年の決算変更届、
ここから進めましょう。

初めての方も、これまで別の行政書士へ
依頼されていた方も対応しています。

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ご依頼を決める前のご相談でも大丈夫です。