よくあるご質問
事業の立ち上げ時や運営途中で生じる 「何から確認すればいいのか」 「自分のケースは対象になるのか」といった疑問について、 実務経験に基づいて整理・回答しています。
各カテゴリーごとに内容を分けていますので、 現在の状況やお悩みに近い項目からご覧いただき、 ご相談前の情報整理や判断材料としてご活用ください。
営業内容が映像送信型性風俗特殊営業に該当するかの判断から、必要書類の整理、営業所要件の確認、警察への届出対応まで、一連の流れを実務的にサポートすることができます。
行政書士には守秘義務がありますので、ご相談内容が外部に漏れることはありません。
匿名での初期相談が可能な場合もあります。
いいえ。まずは状況整理や判断のみの相談も可能です。
無理に手続きを進める必要はありません。
配信やサービスを始める前、もしくは少しでも不安を感じた時点での相談が最も安全です。
始めてからの修正はリスクが高くなる傾向があります。
はい。大阪・新大阪エリアを中心に、映像送信型性風俗特殊営業の届出やご相談に対応しています。
建設業を営む場合で、1件あたりの請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)となる工事を請け負う際には、原則として建設業許可が必要です。
金額に満たない場合でも、元請業者や発注者から許可の取得を求められるケースもあり、実際の業務内容によって判断が分かれることがあります。
個人事業主であっても、法令上の要件を満たしていれば建設業許可を取得することは可能です。
経営業務管理責任者や専任技術者の要件、財産的基礎などについて、法人とは確認方法が異なる点もあるため、事前に整理することが重要です。
法人設立前の段階でもご相談いただくことは可能です。
個人事業主として申請するか、法人設立後に申請するかによって、要件や準備内容が変わるため、事前に確認しておくことで無理のない進め方を検討できます。
建設業許可の申請には、専任技術者や経営業務管理責任者の要件を満たす体制を整える必要があります。
そのため、該当する人員が未確定の状態では申請を進められない場合があります。候補者の経歴整理や要件確認を含め、早めの準備が重要です。
建設業許可は、取得後に業種を追加することが可能です。
新たに請け負う工事内容に応じて、追加で要件を満たす必要があるため、事業の展開に合わせて適切なタイミングで手続きを行うことが重要です。
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