専任の宅地建物取引士の要件について
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宅建業免許では、事務所ごとに「専任の宅地建物取引士」の設置が必要です。
この要件を満たしていない場合、免許は取得できません。
人数だけでなく、**常勤性(専任性)**が厳しく確認されるため、申請前の確認が重要です。
専任の宅地建物取引士とは
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宅地建物取引士とは、重要事項説明や契約書への記名など、宅建業における中核業務を行う国家資格者です。
宅建業では、各事務所に専任の宅建士を配置することが義務付けられています。
必要人数
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宅建業では、次の人数の宅建士が必要です。
・事務所ごとに1名以上
・従業者5名につき1名以上
従業者が増えるほど必要人数も増加します。
専任とは何か(常勤性)
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専任とは、その事務所に常勤して業務に従事している状態を指します。
単に資格を持っているだけでは足りません。
専任と認められる条件
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主な判断ポイント:
・その事務所に常勤勤務している
・他社で常勤勤務していない
・社会保険の加入状況が一致している
・通勤可能な範囲に居住している
勤務実態が重視されます。
専任と認められないケース
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次のような場合は専任と認められません。
・他社でフルタイム勤務している
・非常勤・アルバイト
・業務委託契約
・名義貸し
・遠方居住で通勤困難
宅建士の登録・勤務先変更
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専任宅建士は、勤務先変更登録が必要です。
免許取得後、登録変更手続きを行います。
よくある不備ポイント
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実務で多いケース:
・副業扱いになっている
・社会保険が別会社
・勤務実態の説明不足
・従業者数との人数不一致
申請前確認が重要です。
専任宅建士でお困りの方へ
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・専任として認められるか不安
・人数要件を満たしているか知りたい
・申請前にチェックしてほしい
このような場合は事前相談をご利用ください。
関連ページ
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