専任の宅地建物取引士の要件について
  • 宅建業免許では、事務所ごとに「専任の宅地建物取引士」の設置が必要です。
    この要件を満たしていない場合、免許は取得できません。
    人数だけでなく、**常勤性(専任性)**が厳しく確認されるため、申請前の確認が重要です。

専任の宅地建物取引士とは

  • 宅地建物取引士とは、重要事項説明や契約書への記名など、宅建業における中核業務を行う国家資格者です。
    宅建業では、各事務所に専任の宅建士を配置することが義務付けられています。

必要人数

  • 宅建業では、次の人数の宅建士が必要です。
    ・事務所ごとに1名以上
    ・従業者5名につき1名以上
    従業者が増えるほど必要人数も増加します。

専任とは何か(常勤性)

  • 専任とは、その事務所に常勤して業務に従事している状態を指します。
    単に資格を持っているだけでは足りません。

専任と認められる条件

  • 主な判断ポイント:
    ・その事務所に常勤勤務している
    ・他社で常勤勤務していない
    ・社会保険の加入状況が一致している
    ・通勤可能な範囲に居住している
    勤務実態が重視されます。

専任と認められないケース

  • 次のような場合は専任と認められません。
    ・他社でフルタイム勤務している
    ・非常勤・アルバイト
    ・業務委託契約
    ・名義貸し
    ・遠方居住で通勤困難

宅建士の登録・勤務先変更

  • 専任宅建士は、勤務先変更登録が必要です。
    免許取得後、登録変更手続きを行います。

よくある不備ポイント

  • 実務で多いケース:
    ・副業扱いになっている
    ・社会保険が別会社
    ・勤務実態の説明不足
    ・従業者数との人数不一致
    申請前確認が重要です。

専任宅建士でお困りの方へ

  • ・専任として認められるか不安
    ・人数要件を満たしているか知りたい
    ・申請前にチェックしてほしい
    このような場合は事前相談をご利用ください。

関連ページ

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