宅建業免許の人的要件(欠格事由)について
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宅建業免許では、申請者や役員などが宅建業法の欠格事由に該当しないことが必要です。
法人の場合は会社だけでなく、役員や政令使用人まで審査対象となります。
一人でも欠格事由に該当すると免許は取得できません。
申請前に対象者と確認ポイントを整理しておくことが重要です。
欠格事由とは
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欠格事由とは、宅建業を適正に営むことができないと判断される一定の事由を指します。
宅建業法では、欠格事由に該当する場合、免許は与えられません。
審査では「過去」「現在」「関係者」のすべてが確認されます。
欠格事由の審査対象者
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法人の場合
法人申請では、次の人物が審査対象になります。
・代表取締役
・取締役
・監査役
・政令使用人(支店長・営業所長など)
・5%以上の株主
・出資者
会社だけでなく、関係者全員がチェックされます。 -
個人の場合
個人申請では、申請者本人が審査対象となります。
主な欠格事由
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刑罰に関する欠格事由
次のような刑罰歴がある場合、一定期間免許を取得できません。
・禁錮以上の刑
・宅建業法違反
・暴力団関係法令違反
・背任、傷害、暴行、脅迫などの犯罪
刑の執行終了後から一定期間は申請できません。 -
宅建業に関する処分歴
過去に宅建業に関して重大な処分を受けた場合も欠格事由となります。
・免許取消処分
・業務停止処分違反
・不正不当行為
過去5年間が重要な判断期間となります。 -
破産・後見に関する欠格事由
次の状態に該当する場合は免許取得ができません。
・破産手続開始決定後、復権していない
・後見開始等の登記がある -
暴力団関係
暴力団員または関係者は免許を取得できません。
役員や支配関係者も審査対象となります。
よくある確認漏れポイント
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実務では次の点で止まるケースがあります。
・非常勤役員を見落としていた
・名義だけの役員がいた
・過去の処分歴を把握していなかった
・政令使用人の確認漏れ
申請前の確認が重要です。
人的要件でお困りの方へ
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・欠格事由に該当するか判断できない
・過去の経歴が影響するか知りたい
・申請前にチェックしてほしい
このような場合は事前相談をご利用ください。
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