宅建業免許取得後に必要な手続き
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宅建業免許は、免許通知が届いた時点で営業できるわけではありません。
営業を開始するためには、営業保証金の供託または保証協会
への加入など、追加の手続きが必要です。
これらの手続きを期限内に完了しなければ、免許が取り消される可能性もあります。
本ページでは、宅建業免許取得後から営業開始までに必要となる手続きの流れと注意点を整理します。
免許取得後に行う手続きの全体像
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宅建業免許は「免許通知が届いたらすぐ営業開始できる」わけではありません。
営業開始までには、供託や保証協会加入などの手続きを完了し、免許証の交付を受ける必要があります。
大まかな流れは次のとおりです。
免許通知 → 供託または保証協会加入 → 届出 → 免許証交付 → 営業開始
① 営業保証金の供託または保証協会への加入
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宅建業を開始するためには、次のいずれかの手続きが必要です。
・営業保証金の供託
・宅地建物取引業保証協会への加入
多くの事業者は保証協会へ加入します。
営業保証金を供託する場合は、本店1,000万円の供託が必要となります。
保証協会に加入する場合は、本店60万円の弁済業務保証金分担金を納付します。
② 供託後(加入後)の届出
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供託または保証協会加入が完了した後、 大阪府へ「供託済届出」を行います。
この届出を行わなければ、免許証は交付されません。
③免許証の交付
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供託済届出の確認後、免許証が交付されます。
この免許証の交付をもって、正式に宅建業の営業が可能になります。
④ 専任宅建士の変更登録手続き
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専任の宅地建物取引士は、 勤務先の変更登録申請を行う必要があります。
免許番号が確定した後、登録している都道府県へ変更登録を行います。
⑤ 手続きを行わない場合の注意点
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免許取得後、供託または保証協会加入を行わず、 一定期間が経過すると免許が取り消される可能性があります。
免許取得後は、速やかに営業開始の手続きを進めることが重要です。
宅建業免許取得後の手続きでお困りの方へ
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・保証協会加入の流れが分からない
・供託と保証協会どちらが良いか知りたい
・営業開始までの手続きをサポートしてほしい
このような場合は、事前相談をご利用ください。
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