左官工事業の建設業許可とは
  • 左官工事業は、建物の壁や床などにモルタルや漆喰などを塗り付ける工事を対象とする建設業の一つで、建設業許可における専門工事に分類されます。 一定規模以上の左官工事を請け負う場合には、左官工事業の建設業許可が必要です。
    ここでは、左官工事業の建設業許可の概要や対象となる工事内容、取得要件についてわかりやすく解説します。

左官工事業の建設業許可のポイントまとめ

  • ・左官工事業は壁や床に材料を塗り付ける専門工事です
    ・モルタルや漆喰などを使用する工事が該当します
    ・一定規模以上の工事では建設業許可が必要です
    ・タイル工事などとの違いに注意が必要です

左官工事業とは(建設業許可における位置づけ)

  • 左官工事業は、建物の壁や床などにモルタルや漆喰などを塗り付けて仕上げる工事を対象とする専門工事です。
    建設業許可においては専門工事の一つとして位置づけられています。
    建物の仕上げや下地として重要な役割を担う工事です。

左官工事業に該当する工事内容

  • 代表的な工事例

    ・モルタル塗り工事
    ・漆喰工事
    ・コンクリート仕上工事
    ・壁
    ・床の塗り仕上げ工事
  • 他の業種との違い

    左官工事業は塗り付けによる仕上げ工事を対象とする専門工事です。
    例えば
    ・タイル貼り → タイル
    ・れんが
    ・ブロック工事業
    ・塗装 → 塗装工事業
    など、工事内容によって業種が異なります。
    仕上げ方法によって区分されるため、判断に注意が必要です。

左官工事業で建設業許可が必要となるケース

  • 建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となります。
    具体的には
    ・請負金額が500万円以上の工事
    この基準を超える場合には、左官工事業の建設業許可が必要です。

左官工事業の建設業許可を取得するための要件

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)

    一定期間の経営経験を有する者が必要です。
  • 営業所技術者等(旧:専任技術者)

    左官工事に関する資格または実務経験を有する技術者が必要です。
  • 財産的基礎

    500万円以上の資金力など、一定の財産的基準を満たす必要があります。

    👉 建設業許可の要件について詳しくはこちら

左官工事業の許可取得でよくある注意点

  • ・タイル工事との業種判断を誤る
    ・実際の工事内容と許可業種が一致していない
    ・営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件不足
    仕上げ工事は業種の判断が難しいため、事前確認が重要です。
Q&A

左官工事業の建設業許可に関するよくある質問

  • モルタル工事は左官工事業ですか?

    モルタルを塗り付ける工事は、左官工事業に該当します。
  • タイル工事との違いは何ですか?

    左官工事は塗り付けによる仕上げ、 タイル工事は貼り付けによる施工であり、工法が異なります。
  • 小規模な工事でも許可は必要ですか?

    請負金額が500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。

関連ページ

左官工事業の建設業許可でお困りの方へ

  • 左官工事業の建設業許可は、業種判断や要件確認など専門的な知識が求められます。
    「タイル工事との違いが分からない」
    「許可が必要か判断できない」
    といった場合も、お気軽にご相談ください。