建設業許可の要件とは
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建設業許可は、申請すれば誰でも取得できるものではありません。
大阪府で建設業許可を取得するためには、法律で定められた複数の要件をすべて満たしている必要があります。
ここでは、建設業許可を検討中の事業者様向けに、「自社が許可要件を満たしているか」を確認するためのポイントを整理します。
建設業許可で求められる主な要件
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建設業許可では、主に次の要件が審査対象となります。
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経営業務管理責任者(経管)の要件
建設業許可では、会社・事業所ごとに適正な経営体制が整っているかが重視されます。経営業務管理責任者(経管)とは、この要件に該当する責任者を指します。 -
経営業務管理責任者とは、建設業に関する経営経験が一定期間ある者を指します。大阪での許可申請では、一般的に次の条件を満たす必要があります。
- 代表者または役員・個人事業主としての建設業経営経験
- 経営業務に関する実績を示す書類の提出
- 経管としての適性・責任能力があること
具体的には、過去の経営実績・決算書・登記簿謄本などで確認するケースが多いです。 -
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専任技術者は、国家資格の有資格者か、一定の実務経験を有する者です。大阪での申請では、次のいずれかを満たすケースが基本となります。
- 建築・土木等の該当する国家資格を保有している
- 建設業の実務経験が一定期間ある(業種ごとに要件が異なるため注意)
- 技術者としての能力を証明できる書類が提出できる -
財産的基礎の要件
建設業を継続的に営めるだけの財務基盤があるかが確認されます。 -
財産的基礎とは、建設業許可に必要な財務基盤を指します。大阪での許可申請では、次のポイントが一般的に評価されます。
- 自己資本額
- 預金残高
- 決算書における健全性
財務基盤が確認できない場合、許可審査で不利になる可能性があるため、予め財務状況の整備をおすすめします。 -
その他の要件(欠格要件・営業所等)
建設業許可申請では、次の点も審査対象となります。 -
- 法令違反歴がある場合(欠格事由に該当する場合)
- 営業所の実態が確認できない場合
- 名義貸しと疑われる状況がある場合
これらは要件そのものではありませんが、審査で重要視されるポイントです。
建設業許可の業種区分(29業種)
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建設業許可は、工事の内容に応じて29の業種に分類されています。
申請を行う際には、自社の工事内容に該当する業種を正しく選択する必要があります。
例えば、電気設備工事を行う場合は「電気工事業」、 住宅の内装リフォームを行う場合は「内装仕上工事業」など、 工事の種類によって必要となる許可の業種が異なります。
建設業許可の業種区分については、以下のページで詳しく解説しています。
👉 建設業許可の業種区分(29業種)はこちら
要件を満たしているか不安な方へ
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建設業許可の要件判断は、条件だけでは決められないケースが多くあります。
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- 経営経験はあるが、証明書類の整備が不安
- 専任技術者の資格が該当するか判断が難しい
- 財産基盤の見立てが不安である
このような場合は、要件の整理から実務対応までサポートします。お気軽にご相談ください。
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建設業許可の各種情報はこちらからもご確認いただけます。