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建設業許可を取得する際に必要となる重要な要件の一つが、「営業所技術者等(旧:専任技術者)」です。
建設工事には専門的な知識や技術が必要となるため、一定の資格や実務経験を有する技術者を営業所ごとに配置しなければなりません。
しかし実際には、
「資格がないと無理だと思っていた」
「10年実務経験の考え方が分からない」
「昔の工事実績でも認められるのか不安」
といった相談も非常に多くあります。
また、営業所技術者等(旧:専任技術者)要件は単に経験があるだけでは足りず、それを客観的な資料で証明できるかが大きなポイントになります。
本記事では、建設業許可における営業所技術者等(旧:専任技術者)の基本から、必要資格、実務経験の考え方、よくある注意点までを、大阪の行政書士がわかりやすく解説します。
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結論として、建設業許可の営業所技術者等(旧:専任技術者)は、「必要資格」または「一定年数の実務経験」を証明できるかが最大のポイントです。 特に資格を持っていない場合は、10年以上の実務経験を証明する資料が必要となるため、請求書や契約書などの事前整理が非常に重要になります。
営業所技術者等(旧:専任技術者)とは?
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営業所技術者等(旧:専任技術者)とは、建設業許可を取得する際に必要となる技術的な責任者のことを指します。
建設工事には専門知識や技術が必要となるため、営業所ごとに一定の資格や経験を有する技術者を配置しなければなりません。
この専技要件を満たしていない場合、建設業許可を取得することはできません。
営業所技術者等(旧:専任技術者)として認められる条件
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営業所技術者等(旧:専任技術者)として認められるためには、「資格」または「実務経験」のどちらかを満たす必要があります。
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国家資格を持っているケース
施工管理技士や建築士など、指定された国家資格を保有している場合は、営業所技術者等(旧:専任技術者)として認められる可能性があります。
ただし、資格によって対応できる工事業種が異なるため注意が必要です。 -
10年以上の実務経験があるケース
資格を保有していない場合でも、一定年数以上の実務経験を証明できれば営業所技術者等(旧:専任技術者)として認められる場合があります。
一般的には、10年以上の実務経験が必要となるケースが多く、工事内容や期間を客観的に証明する資料が重要になります。
営業所技術者等(旧:専任技術者)でよくある注意点
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営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件は、単に経験があるだけでは認められません。
実務上は、証明方法や資料不足でつまずくケースも多くあります。 -
経験を証明できない
実務経験があっても、請求書や契約書などの資料が不足していると認められない場合があります。 -
工事内容が一致していない
申請する業種と、実際の工事経験の内容が一致していない場合は、営業所技術者等(旧:専任技術者)として認められない可能性があります。 -
他社と常勤が重複している
営業所技術者等(旧:専任技術者)は、原則として営業所に常勤している必要があります。
他社で常勤扱いとなっている場合などは注意が必要です。
営業所技術者等(旧:専任技術者)の証明に必要な書類
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営業所技術者等(旧:専任技術者)要件を証明するためには、以下のような資料が必要になります。
・資格証
・請負契約書
・注文書、請求書
・工事内容が分かる資料
・健康保険証など常勤確認資料
実務経験で申請する場合は、特に「継続性」と「工事内容」を客観的に示すことが重要です。
まとめ
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建設業許可における営業所技術者等(旧:専任技術者)は、許可取得に必要不可欠な重要要件の一つです。
資格を保有している場合だけでなく、一定年数の実務経験でも認められる可能性がありますが、そのためには適切な証明資料を準備しなければなりません。
特に実務経験で申請する場合は、事前確認によって申請リスクを減らすことが重要になります。
Q&A
よくある質問(FAQ)
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資格がなくても営業所技術者等(旧:専任技術者)になれますか?
はい、可能です。
一定年数以上の実務経験を証明できれば、営業所技術者等(旧:専任技術者)として認められるケースがあります。 -
アルバイト期間の経験も実務経験に含まれますか?
工事内容や勤務実態によって判断が分かれるため、個別確認が必要になります。 -
営業所技術者等(旧:専任技術者)要件で不安な方へ
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営業所技術者等(旧:専任技術者)の判断は、「資格があるかどうか」だけではなく、実務経験の内容や証明方法によって大きく変わります。
特に実務経験で申請する場合は、工事内容や期間、資料の整合性など、専門的な確認が必要になるケースも少なくありません。
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