造園工事業の建設業許可とは
  • 造園工事業は、庭園や公園、外構などの整備を行う工事を対象とする建設業の一つで、建設業許可における専門工事に分類されます。
    一定規模以上の造園工事を請け負う場合には、造園工事業の建設業許可が必要です。
    ここでは、造園工事業の建設業許可の概要や対象となる工事内容、取得要件についてわかりやすく解説します。

造園工事業の建設業許可のポイントまとめ

  • ・造園工事業は庭園や外構の整備を行う専門工事です
    ・植栽や石組み、外構工事などが該当します
    ・一定規模以上の工事では建設業許可が必要です
    ・土木工事との違いに注意が必要です

造園工事業とは(建設業許可における位置づけ)

  • 造園工事業は、庭園や公園、外構などの整備や景観づくりを行う工事を対象とする専門工事です。
    建設業許可においては専門工事の一つとして位置づけられています。
    植栽や石材を用いた施工など、自然環境と調和した工事が特徴です。

造園工事業に該当する工事内容

  • 代表的な工事例

    ・庭園工事
    ・外構工事(門・フェンス・アプローチなど)
    ・植栽工事
    ・公園整備工事
  • 他の業種との違い

    造園工事業は景観や外構の整備を目的とした工事です。
    例えば
    ・造成工事 → 土木工事業
    ・ブロック積み → タイル
    ・れんが・ブロック工事業
    など、工事内容によって業種が異なります。
    外構工事は複数業種にまたがることもあるため、適切な判断が重要です。

造園工事業で建設業許可が必要となるケース

  • 建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となります。
    具体的には
    ・請負金額が500万円以上の工事
    この基準を超える場合には、造園工事業の建設業許可が必要です。

造園工事業の建設業許可を取得するための要件

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)

    一定期間の経営経験を有する者が必要です。
  • 営業所技術者等(旧:専任技術者)

    造園工事に関する資格または実務経験を有する技術者が必要です。
  • 財産的基礎

    500万円以上の資金力など、一定の財産的基準を満たす必要があります。

    👉 建設業許可の要件について詳しくはこちら

造園工事業の許可取得でよくある注意点

  • ・土木工事との業種判断を誤る
    ・外構工事の区分を誤る
    ・営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件不足
    外構工事は複数業種にまたがることが多く、事前確認が重要です。
Q&A

造園工事業の建設業許可に関するよくある質問

  • 外構工事は造園工事業ですか?

    外構工事の内容によって判断が異なります。
    景観や庭の整備を目的とする場合は造園工事業に該当するケースが一般的です。
  • 土木工事との違いは何ですか?

    造園工事は景観や環境整備を目的とし、 土木工事はインフラ整備を目的とする点で異なります。
  • 小規模な工事でも許可は必要ですか?

    請負金額が500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。

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造園工事業の建設業許可でお困りの方へ

  • 造園工事業の建設業許可は、業種判断や要件確認など専門的な知識が求められます。
    「外構工事が該当するか分からない」
    「許可が必要か判断できない」
    といった場合も、お気軽にご相談ください。