解体工事業の建設業許可とは
  • 解体工事業は、建物や構造物を取り壊す工事を対象とする建設業の一つで、現在は独立した業種として建設業許可が必要とされています。
    一定規模以上の解体工事を請け負う場合には、解体工事業の建設業許可が必要です。
    ここでは、解体工事業の建設業許可の概要や対象となる工事内容、取得要件についてわかりやすく解説します。

解体工事業の建設業許可のポイントまとめ

  • ・解体工事業は建物や構造物を取り壊す専門工事です
    ・一定規模以上の工事では建設業許可が必要です
    ・以前はとび・土工工事業に含まれていましたが現在は独立しています
    ・無許可での工事は罰則の対象となるため注意が必要です

解体工事業とは(建設業許可における位置づけ)

  • 解体工事業は、建物や構造物の解体・撤去を行う工事を対象とする専門工事です。
    現在は建設業許可において独立した業種として扱われており、解体工事を請け負う場合には適切な許可が必要です。
    建設業法の改正により、とび・土工工事業から分離された経緯があり、現在は別の業種として明確に区分されています。

解体工事業に該当する工事内容

  • 代表的な工事例

    ・住宅の解体工事
    ・ビルやマンションの解体工事
    ・内装解体(スケルトン工事)
    ・構造物の撤去工事
  • とび・土工工事業との違い

    解体工事業は建物の取り壊しを目的とする工事に該当します。
    一方で
    ・足場工事
    ・掘削工事
    などは、とび・土工工事業に該当します。
    工事の内容によって業種が異なるため、適切な許可を選択することが重要です。

解体工事業で建設業許可が必要となるケース

  • 建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となります。
    具体的には
    ・請負金額が500万円以上の工事
    この基準を超える場合には、解体工事業の建設業許可が必要です。
    ※無許可で営業した場合、営業停止や罰則の対象となる可能性があります。

解体工事業の建設業許可を取得するための要件

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)

    一定期間の経営経験を有する者が必要です。
  • 営業所技術者等(旧:専任技術者)

    解体工事に関する資格または実務経験を有する技術者が必要です。
  • 財産的基礎

    500万円以上の資金力など、一定の財産的基準を満たす必要があります。

    👉 建設業許可の要件について詳しくはこちら

解体工事業の許可取得でよくある注意点

  • ・とび・土工工事業との区別を誤る
    ・実際の工事内容と許可業種が一致していない
    ・営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件不足
    このような点で申請がスムーズに進まないケースもあります。
    事前にしっかりと要件を確認することが重要です。
Q&A

解体工事業の建設業許可に関するよくある質問

  • 解体工事業の許可はいつから必要になりましたか?

    建設業法の改正により、解体工事業は平成286月から独立した業種として新設されました。
    それ以前は、とび・土工工事業に含まれていました。
  • 小規模な解体工事でも許可は必要ですか?

    請負金額が500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。
    ただし、継続的に事業を行う場合や元請として受注する場合は許可取得が望ましいケースもあります。
  • 無許可で解体工事を行うとどうなりますか?

    無許可で営業した場合、建設業法違反となり、営業停止や罰則の対象となる可能性があります。
    リスクを避けるためにも、適切な許可取得が重要です。

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解体工事業の建設業許可でお困りの方へ

  • 解体工事業の建設業許可は、業種判断や要件確認など専門的な知識が求められます。
    「許可が必要か分からない」
    「自社の工事内容で問題ないか不安」
    といった場合も、お気軽にご相談ください。