大工工事業の建設業許可とは
  • 大工工事業は、木材を使用した建物の構造部分や造作部分を施工する工事を対象とする建設業の一つで、建設業許可における専門工事に分類されます。
    一定規模以上の大工工事を請け負う場合には、大工工事業の建設業許可が必要です。
    ここでは、大工工事業の建設業許可の概要や対象となる工事内容、取得要件についてわかりやすく解説します。

大工工事業の建設業許可のポイントまとめ

  • ・大工工事業は木材を用いた建築工事を行う専門工事です
    ・住宅の構造部分や造作工事などが該当します
    ・一定規模以上の工事では建設業許可が必要です
    ・建築工事業との違いに注意が必要です

大工工事業とは(建設業許可における位置づけ)

  • 大工工事業は、木材を使用して建物の構造や造作部分を施工する工事を対象とする専門工事です。
    建設業許可においては専門工事の一つとして位置づけられています。
    木造住宅の建築や内装の造作工事など、建築の基礎となる重要な役割を担います。

大工工事業に該当する工事内容

  • 代表的な工事例

    ・木造住宅の構造工事
    ・柱や梁などの木工事
    ・造作工事(棚・建具など)
    ・木製内装の施工
  • 建築工事業との違い

    大工工事業は木材を用いた工事を対象とする専門工事です。

    一方で
    ・建物全体の新築 → 建築工事業(一式工事)
    となります。

    つまり
    👉 大工=部分工事
    👉 建築=全体工事
    という違いがあります。

大工工事業で建設業許可が必要となるケース

  • 建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となります。
    具体的には
    ・請負金額が500万円以上の工事
    この基準を超える場合には、大工工事業の建設業許可が必要です。

大工工事業の建設業許可を取得するための要件

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)

    一定期間の経営経験を有する者が必要です。
  • 営業所技術者等(旧:専任技術者)

    大工工事に関する資格または実務経験を有する技術者が必要です。
  • 財産的基礎

    500万円以上の資金力など、一定の財産的基準を満たす必要があります。

    👉 建設業許可の要件について詳しくはこちら

大工工事業の許可取得でよくある注意点

  • ・建築工事業との区別を誤る
    ・実際の工事内容と許可業種が一致していない
    ・営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件不足
    特に建築工事業との違いは混同されやすいため注意が必要です。
Q&A

大工工事業の建設業許可に関するよくある質問

  • 木造住宅の工事は大工工事業ですか?

    構造部分の施工などは大工工事業に該当しますが、 建物全体の工事を請け負う場合は建築工事業に該当するケースがあります。
  • リフォーム工事は大工工事業ですか?

    木工事が中心であれば大工工事業に該当する場合がありますが、 内容によっては内装仕上工事業など他の業種に該当することもあります。
  • 小規模な工事でも許可は必要ですか?

    請負金額が500万円未満であれば、原則として建設業許可は不要です。

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大工工事業の建設業許可でお困りの方へ

  • 大工工事業の建設業許可は、業種判断や要件確認など専門的な知識が求められます。
    「建築との違いが分からない」
    「許可が必要か判断できない」
    といった場合も、お気軽にご相談ください。