建築工事業の建設業許可とは
  • 建築工事業は、住宅やビルなどの建築物を新築・増改築する工事全体を請け負う総合的な工事であり、建設業許可における「一式工事」のひとつです。 一定規模以上の工事を請け負う場合には、建築工事業の建設業許可が必要となります。
    ここでは、建築工事業の建設業許可の概要や対象となる工事内容、取得要件についてわかりやすく解説します。

建築工事業の建設業許可のポイントまとめ

  • ・建築工事業は、建物の新築や増改築を行う「一式工事」に該当します
    ・住宅やビルなど建築物全体の工事を請け負う場合に必要です
    ・請負金額が1,500万円以上の工事では建設業許可が必要となります
    ・元請として工事全体を管理するケースで該当する業種です

建築工事業とは(建設業許可における位置づけ)

  • 建築工事業は、建物の新築や増改築など、建築物全体の工事を対象とする業種です。
    建設業許可においては「一式工事」に分類され、複数の専門工事を組み合わせて工事を完成させる役割を担います。
    単体の工事ではなく、工事全体を管理・施工する点が特徴です。

建築工事業に該当する工事内容

  • 代表的な工事例

    ・住宅の新築工事
    ・ビルやマンションの建築工事
    ・増改築工事
    ・大規模リフォーム工事
  • 他の業種との違い

    建築工事業は「一式工事」であり、個別の専門工事とは区別されます。
    例えば
    ・内装工事のみ → 内装仕上工事業
    ・塗装のみ → 塗装工事業 となるのに対し、 建物全体の工事を請け負う場合や、元請として工事全体を管理する場合は建築工事業に該当します。
    ※リフォーム工事でも、内容によっては建築一式ではなく専門工事に該当するケースが多いため注意が必要です。

建築工事業で建設業許可が必要となるケース

  • 建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う場合に必要となります。
    具体的には
    ・請負金額が1,500万円以上の工事 または
    ・延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 この基準を超える場合には、建築工事業の建設業許可が必要です。
    ※それ以外の工事は500万円基準が適用されます。

建築工事業の建設業許可を取得するための要件

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)

    一定期間の経営経験を有する者が必要です。
  • 営業所技術者等(旧:専任技術者)

    建築工事に関する資格または実務経験を有する技術者が必要です。
  • 財産的基礎

    500万円以上の資金力など、一定の財産的基準を満たす必要があります。

    👉 建設業許可の要件について詳しくはこちら

建築工事業の許可取得でよくある注意点

  • ・一式工事と専門工事の区別を誤る
    ・リフォーム工事を建築一式と誤認する
    ・実際の工事内容と許可業種が一致していない
    このような点で申請がスムーズに進まないケースもあります。
    事前にしっかりと要件を確認することが重要です。
Q&A

建築工事業の建設業許可に関するよくある質問

  • リフォーム工事は建築工事業に該当しますか?

    リフォーム工事の内容によって判断が異なります。
    建物全体の改修など大規模な工事であれば建築工事業に該当する場合がありますが、 内装工事や設備工事などはそれぞれ専門工事に該当するケースが一般的です。
  • 小規模な工事でも建設業許可は必要ですか?

    請負金額が基準未満であれば、原則として建設業許可は不要です。
    ただし、継続的に事業を行う場合や信用力の観点から、許可取得が望ましいケースもあります。
  • 下請でも建築工事業の許可は必要ですか?

    下請であっても、請負金額が基準を超える場合には建設業許可が必要です。
    元請・下請に関係なく、工事規模によって判断されます。

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建築工事業の建設業許可でお困りの方へ

  • 建築工事業の建設業許可は、業種判断や要件確認など専門的な知識が求められます。
    「自社の工事がどの業種に該当するか分からない」 「許可が必要か判断できない」 といった場合も、お気軽にご相談ください。