営業保証金と保証協会について
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宅建業免許取得後、営業を開始するためには 営業保証金の供託または保証協会への加入が必要です。
この手続きを完了しなければ、免許証は交付されず営業も開始できません。
宅建業を始めるための最終ステップとなる重要な制度です。
営業保証金制度とは
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営業保証金とは、不動産取引でトラブルが発生した場合に、 取引相手へ弁済を行うための保証制度です。
宅建業者は営業開始前に供託する義務があります。
これは消費者保護を目的とした制度です。
営業保証金の金額
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営業保証金は事務所ごとに必要となります。
・本店:1,000万円
・支店:1店舗ごとに500万円
供託は法務局で行います。
保証協会という選択肢
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営業保証金の代わりに、 宅地建物取引業保証協会へ加入する方法があります。
保証協会に加入することで、 営業保証金の供託が免除されます。
弁済業務保証金分担金
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保証協会加入の場合、次の金額を納付します。
・本店:60万円
・支店:1店舗ごとに30万円
この制度を利用することで、開業時の資金負担を大きく軽減できます。
実際には、多くの宅建業者が保証協会へ加入します。
※このほか、保証協会への加入に伴い、入会金・会費等が別途必要となる場合があります(詳細は各保証協会により異なります)。
保証協会の種類
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保証協会は主に次の2団体があります。
・全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)
・不動産保証協会(ウサギマーク)
いずれかに加入することになります。
手続きの流れ
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一般的な流れは次のとおりです。
免許通知
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保証協会加入または供託
↓
供託済届出
↓
免許証交付
↓
営業開始
供託後は免許権者への届出が必要です。
手続きを行わない場合の注意点
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免許取得後、一定期間内に供託または加入を行わない場合、 免許が取り消される可能性があります。
免許取得後は速やかに手続きを進めることが重要です。
営業保証金・保証協会でお困りの方へ
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・供託と保証協会どちらが良いか分からない
・加入手続きの流れを知りたい
・営業開始までサポートしてほしい
このような場合は事前相談をご利用ください。