営業保証金と保証協会について
  • 宅建業免許取得後、営業を開始するためには 営業保証金の供託または保証協会への加入が必要です。
    この手続きを完了しなければ、免許証は交付されず営業も開始できません。
    宅建業を始めるための最終ステップとなる重要な制度です。

営業保証金制度とは

  • 営業保証金とは、不動産取引でトラブルが発生した場合に、 取引相手へ弁済を行うための保証制度です。
    宅建業者は営業開始前に供託する義務があります。
    これは消費者保護を目的とした制度です。

営業保証金の金額

  • 営業保証金は事務所ごとに必要となります。
    ・本店:1,000万円
    ・支店:1店舗ごとに500万円
    供託は法務局で行います。

保証協会という選択肢

  • 営業保証金の代わりに、 宅地建物取引業保証協会へ加入する方法があります。
    保証協会に加入することで、 営業保証金の供託が免除されます。

弁済業務保証金分担金

  • 保証協会加入の場合、次の金額を納付します。
    ・本店:60万円
    ・支店:1店舗ごとに30万円
    この制度を利用することで、開業時の資金負担を大きく軽減できます。
    実際には、多くの宅建業者が保証協会へ加入します。

    ※このほか、保証協会への加入に伴い、入会金・会費等が別途必要となる場合があります(詳細は各保証協会により異なります)。

保証協会の種類

  • 保証協会は主に次の2団体があります。
    ・全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)
    ・不動産保証協会(ウサギマーク)
    いずれかに加入することになります。

手続きの流れ

  • 一般的な流れは次のとおりです。

    免許通知

    保証協会加入または供託

    供託済届出

    免許証交付

    営業開始

    供託後は免許権者への届出が必要です。

手続きを行わない場合の注意点

  • 免許取得後、一定期間内に供託または加入を行わない場合、 免許が取り消される可能性があります。
    免許取得後は速やかに手続きを進めることが重要です。

営業保証金・保証協会でお困りの方へ

  • ・供託と保証協会どちらが良いか分からない
    ・加入手続きの流れを知りたい
    ・営業開始までサポートしてほしい
    このような場合は事前相談をご利用ください。