よくあるご質問
事業の立ち上げ時や運営途中で生じる 「何から確認すればいいのか」 「自分のケースは対象になるのか」といった疑問について、 実務経験に基づいて整理・回答しています。
各カテゴリーごとに内容を分けていますので、 現在の状況やお悩みに近い項目からご覧いただき、 ご相談前の情報整理や判断材料としてご活用ください。
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットを通じて、性的な映像・画像・音声などを配信し、その対価として金銭その他の利益を得る営業形態を指します。
ライブ配信、動画販売、月額課金、投げ銭、ポイント制など、形式にかかわらず、収益性があるかどうかが重要な判断基準になります。
営業の実態が風営法上の映像送信型性風俗特殊営業に該当する場合、公安委員会への届出が必要になります。
個人か法人か、副業か本業かといった点は判断基準にはならず、あくまで内容と収益構造によって判断されます。
配信内容が性的なものであり、投げ銭や有料視聴などの形で収益を得ている場合、映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。
無料配信であっても、実質的に利益を得ている仕組みがあれば注意が必要です。
顔出しの有無は判断基準にはなりません。
顔を出していなくても、性的な映像や音声を配信し、対価を得ている場合は、届出が必要となる可能性があります。
動画ではなく静止画のみの場合でも、性的な内容を継続的に提供し、収益を得ている場合は、映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。
動画か静止画かよりも、営業として成り立っているかどうかが重要です。
月額課金制で限定コンテンツを提供している場合、その内容が性的であれば、映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性があります。
サイトの名称や仕組みよりも、実際に何を提供し、どのように収益を得ているかが判断されます。
運営者が日本国内に居住している場合や、日本を拠点として営業していると判断される場合には、日本の風営法が適用される可能性があります。
サーバーの所在地だけで判断されるわけではありません。
必要です。撮影を行っていない場所であっても、配信の管理や運営を行っている拠点が営業所と判断されます。
そのため、営業所の所在地に基づいて届出を行う必要があります。
条件を満たせば可能な場合もありますが、使用承諾書の有無や建物の用途、管理規約などの確認が重要になります。
形式だけの営業所は認められないため、事前の確認が欠かせません。
届出を行わずに営業を行った場合、風営法違反として指導や営業停止、場合によっては刑事罰の対象となる可能性があります。
後から届出をすれば問題ない、というものではありません。
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