【国土交通省が通知|建設資材の納期遅延と工期延長について】

query_builder 2026/10/14
【国土交通省が通知|建設資材の納期遅延と工期延長について】
【国土交通省が通知|建設資材の納期遅延と工期延長について】

建設業者の皆様へ。

災害復旧工事の増加などに伴い、生コンクリートや骨材などの建設資機材の供給不足・納期遅延が懸念されています。

こうした状況を踏まえ、国土交通省は、適切な工期の設定や見直しについて関係団体に周知を行いました。

■ 資材が届かず工事が遅れたら?

受注者の責任によらない資材の納期遅延によって、当初の工期内に工事を完成させることが困難になった場合には、工期延長について発注者と協議することが重要です。

また、工期の変更に伴って追加経費が発生する場合には、その負担についても契約内容や具体的な事情を踏まえて協議する必要があります。

■ 建設業法上の注意点

建設業法第19条の5では、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止しています。

資材の供給状況を考慮せず、無理な工期を設定することや、必要な変更協議を正当な理由なく拒否することは、具体的な事情によって建設業法上の問題となるおそれがあります。

■ 建設業者が確認しておきたいこと

① 資材の発注日と納期回答を記録する

② 納期遅延が工程に与える影響を整理する

③ 発注者に速やかに状況を報告する

④ 工期延長や追加経費について協議する

⑤ 合意した変更内容を書面に残す

資材不足による工期遅延は、現場の努力だけでは解決できない場合があります。

だからこそ、適切な工期設定と受発注者間の協議が大切です。

建設業許可の取得だけでなく、許可取得後も法令を遵守した事業運営が求められます。

ONCE行政書士事務所では、建設業許可を中心に、建設業者の皆様をサポートしています。

国土交通省通知:
「建設資機材の需給の状況を踏まえた適切な工期について」

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